ICD(植込み型除細動器)で障害年金は受給できる?
目次
「ICDを植え込んだら障害年金を受給できる?」
「仕事に復帰していても3級の対象になる?」
「手術日と障害認定日は同じなの?」
ICD(植込み型除細動器)は、危険な心室頻拍や心室細動を検知し、電気刺激によって正常な拍動への回復を図る医療機器です。障害年金では、ICDを装着した方について明確な認定上の取扱いがあります。
✅ この記事で分かること
- ICD装着者が障害年金を受給できる条件
- ICD装着時の障害等級の目安
- 初診日が国民年金か厚生年金かによる違い
- ICD装着日が障害認定日になる特例
- 診断書と申立書で整理すべきポイント
💡 この記事の結論
ICDを装着した場合、障害年金の認定基準では原則として3級とされます。ただし、3級があるのは障害厚生年金だけです。初診日に国民年金へ加入していた方は、心機能や日常生活の制限が2級以上に該当するかが重要になります。
また、ICD装着後も症状や検査所見が重い場合は、2級以上に認定される可能性があります。装置の有無だけでなく、初診日、保険料納付要件、心疾患の状態を含めて審査されます。
📞 ICDの障害年金を無料で確認します
初診日の加入制度、装着日、納付要件を整理し、請求の可能性を確認します。
📞 090-2623-1707
💬 LINEで相談する
✉ お問い合わせ
相談無料 / 保険料納付要件の確認も無料
ICD(植込み型除細動器)で障害年金は受給できる?
ICDを装着している方は、障害年金を受給できる可能性があります。日本年金機構の障害認定基準では、ペースメーカーまたはICDを装着した場合、原則として3級と認定する取扱いです。
ただし、「ICDを入れた=自動的に支給決定」という意味ではありません。障害年金では、次の3要件を確認します。
- 原因となった心疾患の初診日を証明できること
- 初診日の前日時点で保険料納付要件を満たすこと
- 障害認定日に障害等級へ該当すること
ICD装着は原則3級
一般的なICD装着は原則3級です。3級は「労働が著しい制限を受ける」程度を対象とする障害厚生年金の等級です。仕事を続けていることだけで、直ちに対象外になるわけではありません。
一方、装着後も重い心不全症状、失神、強い息切れなどがあり、検査所見や一般状態からさらに重い状態と判断される場合は、2級または1級となる可能性があります。
CRT-Dは通常のICDと取扱いが異なる
CRT-Dは、除細動機能に加えて心臓再同期療法を行う機器です。障害認定基準では、CRTまたはCRT-Dを装着した場合は原則2級とされます。
ICDとCRT-Dは名称が似ていますが、等級の目安が異なります。デバイスカードや手術記録で正式な機器名を確認しましょう。
ICDで受給できるかは初診日の年金制度で変わる
| 初診日の加入制度 | 請求する年金 | ICD原則3級の取扱い |
|---|---|---|
| 厚生年金 | 障害厚生年金 | 3級を含むため対象になる可能性がある |
| 国民年金 | 障害基礎年金 | 3級がないため、2級以上の状態が必要 |
| 20歳前 | 障害基礎年金 | 3級がないため、2級以上の状態が必要 |
ここでいう初診日は、ICDの手術日や現在の病院を初めて受診した日とは限りません。原則として、ICD装着の原因となった心疾患について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。
心電図異常を指摘されて精密検査を受けた、動悸や失神で受診した、心筋症や心筋梗塞の治療を始めたなど、装着前の医療経過をさかのぼって確認します。
ICD装着日は障害認定日になる特例がある
障害認定日は、原則として初診日から1年6か月を経過した日です。ただし、初診日から1年6か月以内にICDを装着した場合は、装着日が障害認定日となります。
| 状況 | 障害認定日の考え方 |
|---|---|
| 初診日から1年6か月以内にICDを装着 | ICD装着日 |
| ICD装着前に初診日から1年6か月を経過 | 原則として初診日から1年6か月の日 |
たとえば、心疾患の初診から8か月後にICDを装着した場合は、1年6か月を待たず、装着日を基準に請求できる可能性があります。年金は認定されれば、原則として障害認定日の翌月分から支給対象となります。
ICDの障害年金申請で重要な書類
循環器疾患の障害用診断書
ICDによる障害年金請求では、原則として「循環器疾患の障害用」の診断書を使用します。ICDの有無と装着年月日だけでなく、原因傷病、治療経過、自覚症状、心電図、心エコー、EF、BNP・NT-proBNP、NYHA心機能分類、一般状態などが確認されます。
ICD装着後に仕事へ復帰している場合も、夜勤や運転業務の制限、配置転換、勤務時間の短縮、通院のための休暇などがあれば、医師へ事実を伝えることが大切です。
病歴・就労状況等申立書
申立書では、初診からICD装着、現在までの経過を時系列で整理します。失神や救急搬送の有無、治療内容、日常生活上の制限、職場で受けている配慮などを具体的に記載します。
診断書と申立書で、初診日、傷病名、装着日、仕事の状況が食い違わないように確認しましょう。
初診日を証明する書類
現在の病院と初診の医療機関が異なる場合、受診状況等証明書が必要になることがあります。初診が古く、カルテが残っていない場合は、診察券、お薬手帳、紹介状、健康診断記録など、初診日を推定できる資料を確認します。
📞 ICD装着後の申請書類を整理します
初診日の証明、診断書の依頼準備、申立書の作成まで一貫して支援します。
📞 090-2623-1707
💬 LINEで相談する
✉ お問い合わせ
来所・Zoom・電話・LINE・メールに対応 / 全国対応
ICDと障害年金に関するよくあるご質問
Q1. ICDを装着すれば必ず障害年金3級になりますか?
必ず支給されるわけではありません。ICDは原則3級の目安ですが、初診日、保険料納付要件、加入制度、診断書などを含めて審査されます。
Q2. ICD装着後にフルタイムで働いていても申請できますか?
申請は可能です。就労していることだけで直ちに不支給とはなりません。仕事内容、勤務時間、安全上の制限、配置転換などの実態を整理しましょう。
Q3. 初診日に国民年金だった場合は受給できませんか?
ICD装着による原則3級だけでは、障害基礎年金の対象になりません。ただし、心機能や日常生活の制限が2級以上に該当すれば、受給できる可能性があります。
Q4. ICDの電池交換日が障害認定日になりますか?
通常は最初にICDを装着した日を確認します。交換日だけでなく、初回装着日が分かるデバイスカードや手術記録を準備しましょう。
Q5. ICDが一度も作動していなくても対象ですか?
作動回数だけで認定が決まるわけではありません。ICDを装着した事実、原因となった心疾患、加入制度、受給要件を総合して判断されます。
Q6. 身体障害者手帳の等級と障害年金の等級は同じですか?
同じではありません。身体障害者手帳と障害年金は、根拠法令や認定基準が異なります。手帳の等級だけで障害年金の等級は決まりません。
Q7. ICD装着から何年も経っていても請求できますか?
現在からでも請求できる可能性があります。障害認定日まで遡る請求では当時の診断書が重要で、支払われる過去分には時効があります。早めに医療記録の保存状況を確認しましょう。
参考資料
📞 ICDの障害年金申請をご相談ください
川口障害年金相談サポート(佐々木淳社会保険労務士事務所)が、受給要件の確認から請求手続きまで支援します。
〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町5-2 第2日成ビル3F
JR神田駅 徒歩7分/JR秋葉原駅 徒歩14分
📞 090-2623-1707
💬 LINEで相談する
✉ お問い合わせ
相談無料 / 保険料納付要件の確認も無料
まずは一度、お気軽にご相談ください。

初めての方へ
